〇不動産を売却するときには、亡くなった方の名義のままでは売却できません。相続登記を長くせずにいると、相続人が亡くなったり、代襲相続で相続人が増えたりと、権利関係が複雑になる可能性があります。
〇相続により空き家となった家屋を売却する場合に、譲渡所得(売却益)から、3000万円を控除できる特例があります。この特例を使うには、空き家の条件と売却時の条件の両方を満たす必要があります。
〇相続により空き家となった家屋を売却する場合に、譲渡所得(売却益)から、3000万円を控除できる特例があります。この特例を使うには、空き家の条件と売却時の条件の両方を満たす必要があります。
*空き家の条件
・土地と建物をセットで相続していること。
・被相続人が、亡くなる直前まで一人で居住していた。
・昭和56年5月31日以前に建築された建物である。
・マンションでないこと。
・相続から売却まで、ずっと空き家であること。
・土地と建物をセットで相続していること。
・被相続人が、亡くなる直前まで一人で居住していた。
・昭和56年5月31日以前に建築された建物である。
・マンションでないこと。
・相続から売却まで、ずっと空き家であること。
*売却時の条件
・売却金額が1億円以下。
・相続から3年後の年末までに売却すること。
・売却先が親子や夫婦等特別な関係でないこと。
・一定の耐震性があるか、更地にすること。
・2027年12月31日までに売却すること。
・売却金額が1億円以下。
・相続から3年後の年末までに売却すること。
・売却先が親子や夫婦等特別な関係でないこと。
・一定の耐震性があるか、更地にすること。
・2027年12月31日までに売却すること。
家屋を取り壊すと、これまで住宅用地として減税されていた固定資産税が減税されなくなるので事前の確認を!