近年、在宅で最後を過ごしたいという人が増えています。
人が亡くなると、全員に死亡診断書が交付されると思いがちですが、中には死体検案書という人もおられます。死亡診断書と死体検案書の書式は同じですが、死亡診断書はかかりつけ医が書き、死体検案書は警察の医師が書きます。
例えば、
自宅で就寝中に亡くなった場合、家族はかかりつけ医に連絡します。医師は原則、患者を診療しないで診断書や検案書を交付することはありませんが、かかりつけ医であれば診療を継続中の患者がその疾患で亡くなった場合には、最後の診療から二十四時間以内であれば例外的に遺体を確認することなく死亡診断書を交付することができます。また、最終診察から二十四時間以上経過している場合には、改めて死後の診察を行い、死亡原因が診察中の疾患に関係するものと判断されれば死亡診断書が交付され、死亡届や通夜の準備を進めることができます。
では、かかりつけ医がいない場合はどうでしょうか。
まずは、救命措置が必要か確認して救急車を呼ぶか、すでに死亡が確認できる場合は、警察に連絡します。警察による事情聴取や現場検証、検視等が行われ、事件性がないと判断されれば死体検案書が交付されます。この場合、警察が来るまで亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。入浴中の死亡でも、湯船から上げたり、服を着せる等動かしてはいけません。時間もかかりますし不安ですよね。
家族や自分自身のためにもかかりつけ医をもちましょう。
2025年03月01日
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